鹿島DX研究会

鹿島DX研究会の目的・事業
「デジタル技術」や「DX」の考え方を活用した新しい地域づくり、ビジネスモデル、行政システムの構築等を官民や業種、地域の枠を超え様々な視点から調査研究を行い、具体的な事業に結びつけることを通じて市民生活の向上、地域産業の振興、地域活性化など鹿島市のまちづくりに資することを目的とします。
会員名簿
鹿島DX研究会の目的・事業

鹿島DX(デジタル・トランスフォーメーション)研究会規約

第1章 総則

第1条 この会は、鹿島DX(デジタル・トランスフォーメーション)研究会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会の事務局は、鹿島市ボランティア活動センター(社会福祉法人 鹿島市社会福祉協議会内)に置く。

第2章 目的、事業

第3条 本会は、「デジタル技術」や「DX」の考え方を活用した、新しい地域づくり、ビジネスモデル、行政システムの構築等を、官民や業種、地域の枠を超え、様々な視点から調査研究を行い、具体的な事業に結びつけることを通じて、市民生活の向上、地域産業の振興、地域活性化など、鹿島市のまちづくりに資することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「デジタル技術」や「DX」に関する調査、研究、情報収集
(2)各種の研究会、研修会、講演会、講座、勉強会等の開催
(3)「デジタル庁」など国の政策、制度の動き、社会情勢の変化に時期を逸せぬ対応
(4)地域における各分野の課題検討と「DX」活用による課題解決への取組み
(5)佐賀県や鹿島市など関係機関、各種団体との連携、協働による事業の推進
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員、役員、相談役
第5条 本会は、第3条の目的に賛同して入会し、共に活動をする会員をもって組織する。

第6条 本会に次の役員を置く。

  • 会長    1人
  • 副会長   2人
  • 事務局長  1人
  • 幹事    若干名
  • 会計    1人
  • 監事    2人

2 役員は、会員の中から候補者を推薦し、総会において承認する。

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、事業全般を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務局業務全般を統括する。
(4)幹事は、事業計画の策定や予算編成を行い、役員会へ提案する。
(5)会計は、金銭出納の管理を行い、収支決算を行う。
(6)監事は、事業及び会計を監査する。

第8条 役員の任期は、2年間とし再任を妨げない。
2 補充により選出された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第4章 会議

第10条 本会の会議は、総会(定期、臨時)及び役員会(例会)とし、総会の議長は、会員から選出し、役員会の議長は、会長が務める。
(1)総会(定期)は、年1回開き、会長が招集する。
(2)総会(臨時)は、必要に応じて開き、会長が招集する。
(3)役員会(例会)は、定期的に開き、会長が招集する。

2 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の制定や改廃に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)予算、決算に関すること
(4)役員の承認に関すること
(5)その他、本会の運営に関し重要な事項に関すること

3 役員会(例会)は、次の事項を審議し、実施する。
(1)事業の執行と管理に関すること
(2)事業計画、予算、決算、役員推薦など総会に付議すべき事項に関すること
(3)その他、本会の事業運営に関し必要な事項に関すると

4 本会の会議は、所属する会員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 会計

第11条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、補助金、交付金、事業収入、その他の収入をもって充てる。
2 会計や会費に関する事項は、役員会の決議を経て会長が別に定める。
3 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条 その他、本会の運営に必要な事項は、役員会の決議を経て会長が別に定める。

(付則)
・この規約は、令和3年(2021年)5月1日(発会日)から施行する。
・総会開催までの当分の間は、暫定的に役員会をもって、総会の機能を代行する。
・総会開催までの当分の間は、暫定的に役員会をもって、総会の機能を代行する。

事務局:鹿島市ボランティア活動センター(社会法人 鹿島市社会福祉協議会内)
TEL:0954-62-2447
FAX:0954-62-3959

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